「スポーツ安全保険」について (総務より)

 

 スポーツ安全保険は、①団体の管理下における団体活動中の事故 ②団体が指定する集合・解散場所と自宅との通常の経路往復中の事故の二つが補償の対象となります。

 会員が怪我をされたときは、班長(又は会員本人)が次の事項をすみやかに事務局(総務)に報告してください。

1 負傷者の住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号

2 事故の日時・場所・詳細状況

3 傷害の内容

4 入院の有無

 事務局(総務)から保険会社(東京海上日動)に事故通知後、被保険者(負傷者)へ保険金請求に必要な書類一式が直接送付されます。

 保険金請求額の合計が10万円以下の場合は、保険会社からの求めがない限り、原則診断書の提出は不要です。

 

総務 連絡先

  小野寺剛 盛岡市新田町5-35-126   ☎ 080-7576-3808